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葬式後の知識と心得

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遺族が受給できる年金及び給付金


遺族が受給できる年金は、種類や遺族の状況によって給付内容が変わります。

死亡した人 遺族 遺族が受給出来る年金

国民年金被保険者 (国民年金第1号被保険者)
老齢基礎年金の受給資格をもつ人も同じです

※1
●妻と18歳未満の子 遺族基礎年金
●18歳未満の子がない妻
夫の国民年金→25年未満
給付年数が→25年以上
死亡一時金
寡婦年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金
●その他の遺族 死亡一時金

国民年金被保険者(国民年金第2号被保険者)

共済年金被保険者同じです

※2
●妻と18歳未満の子 遺族基礎年金
+遺族厚生年金
●18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算
+遺族厚生年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金
+遺族厚生年金
●その他の遺族 遺族厚生年金
厚生年金被保険者の扶養配偶者 (国民保険第3号被保険者)   なし
老齢基礎年金受給者 ●妻と18歳未満の子 遺族基礎年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金
●その他の遺族 なし
老齢厚生年金受給者
特別支給の老齢厚生年金受給者も同じです

※3
●18歳未満の子 遺族基礎年金
+遺族厚生年金
●18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算
+遺族厚生年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金
+遺族厚生年金
●その他の遺族 遺族基礎年金
●妻と18歳未満の子・・・子が身体障害者の場合は、子の年齢が2歳引き上げられ、20歳未満までとなります。
●その他の遺族・・・夫、父母、祖父母は55歳以上、支払いは60歳からです。

※1 老齢基礎年金の受給資格をもっている60〜65歳までの人で、受給を受けていない人。
※2 共済年金は厚生年金に準ずる。
※3 給付開始時期(規定は60歳から)を特別に繰り上げたり繰り下げたりして給付を受けている人。











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