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相続の基礎知識

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相続の基礎知識


基礎知識


故人の資産を配偶者や子、親族などが受け継ぐことを「遺産相続」といいます。 資産相続が法律で認められるのは、資産を築いた故人一人ではなく、 家族や親族の協力によったものだと考え方が基本になっています。 ですから、資産は、遺族の生活を維持していくためと同時に故人に対する責務権を継続させるために相続されるのです。 具体的にいうと、一家の生計の中心者の死亡したことで財産が消滅し、 遺族が路頭に迷うことになったり、お金を貸していた人が返してもらえなくなったというような、不合理をなくすためです。 このように相続とはきわめて現実的な問題で、時として人間関係を破綻することさえあります。 そうした事態に陥らないためにも相続について正しい基礎知識を持つことが必要なのです。

■相続人の順位

配偶者の相続権は常に優先される

資産を誰に相続するのかは法律で定められており、相続権のある人を法定相続人といいます。 また、法定相続人の順位や、相続する場合も法定相続分として法律で定められています。 法律上の相続上の相続人たる権利は、配偶者が最優先されます。 つまり、どんな場合にも配偶者は相続人となれるということですが、内縁関係は法律で配偶者と認められませんから、 相続人の権利も認められません。相続の割合については配偶者が優先されますが、いつもすべて相続できるわけではありません。

相続の割合は

1、配偶者と子供がいれば配偶者が2分の1、子供が2分の1となり、子供が複数ならそれを均等に分けます。

2、子供がいないが親がいる場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

3、子供も親もいないが兄弟姉妹がいれば4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けるように法律で定められています。


■配偶者がいない場合の順位

配偶者がいない場合には、法定相続人の順位と法定相続分によります。 順位は第1順位の該当者がいなければ第2順位に、第1・第2順位の該当者がいなければ第3順位に相続権が移ります。 第1順位は被相続人の子です。 ただし子供が死亡していたり欠席などで相続権がない場合はその子、つまり孫も同じような状況にある場合は曾孫になります。 第2順位は被相続人の直系尊属=父母、祖父母、曾祖父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹、その子となります。 もし、第3順位でもすべてに該当者が存在しないときは、民法第959条によって故人の財産は国庫に編入されます。

■相続の対象にならない財産

相続財産には故人のすべての財産、権利、義務、責務が含まれるが、対象とならないものもあります。 祭祀(墓地、墓石、仏壇、祭具など)は故人が残した場合でも相続財産とみなされません。 また、宗教活動に使われた財産も相続税は免除されます。香典、弔慰金も相続財産とみなされません。 サラリーマンの死亡退職金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税ですが、弔慰金のかたちでもらえれば相続税はかかりません。 ただし、弔慰金の支給は一般に死亡当時基本給の半分までとみなされています。 このほか、民法で決められた被相続人の身に専属した生活保障の権利、身元保証人の義務などの権利や義務は相続の対象になりません。 遺族年金を受ける権利も相続の対象になりませんが、生活保険の保険金は税務でみなし相続遺産とされ、 法定相続人1人につき500万円を超えた分に相続税が課せられます。

■相続する権利、地位が消滅する場合

法定相続人と認められれば、どんな場合にも相続できるというわけではありません。 被相続者に対して非行を犯した者は、民法で規定された相続欠落に該当するものとして相続人の権利、地位を失います。

■相続税の免除される金額

法定相続人が1人の場合は、相続財産の6000万円以下なら課税されません。 法定相続人が2人以上の場合は1人につき1000万円を加算した価格が免除されます。 法定相続人が2人なら控除額が7000万円、3人なら8000万円となります。











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