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区市町村役所での手続き
以下の手続きを区市町村の役所の窓口で行う必要があります。
それぞれ申請等の期限がある場合があります。早めに手続きをしましょう。詳しくはそれぞれの担当課にご相談ください。
(1)国民健康保険加入者
国民健康保険加入者の場合、申請により葬祭費の支給を受けることができます。申請時には保険証、印鑑などを持参します。申請期限は死亡後2年です。
(2)国民年金加入者または受給者
年金受給権者が死亡したとき、未受給年金が残っていることがあります。できるだけ早く未受給年金・保険給付請求書および死亡届を提出します。このとき年金証書、戸籍謄本、住民票、生計維持証明書を添付します。年金受給権者死亡届は14日以内に提出します。国民年金の第1号被保険者(自営業者や農林水産事業者とその妻、学生)が死亡した場合には、条件により遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが申請により支給されます。第2号被保険者(サラリーマン、OL、公務員など厚生年金や共済年金の加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻)の場合は勤務先を通じて社会保険事務所に手続きします。
(3)その他の手続き
世帯主→世帯主変更届
A.印鑑登録者→印鑑登録カード返還
B.老人医療費受給者→医療証・医療受給者証返還
C.医療費助成受給者→受給証、医療証返還
D.被爆者援護資格認定書所持者→認定書返還
E.公営住宅入居者→世帯変更届
F.身体障害者手帳または療育手帳所持者→手帳返還
G.児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者→受給者変更または喪失の届(新たに児童扶養手当等が受給できるケースもあるので児童課などに相談)
H.シルバーパス受給者→パス返還
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