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死亡一時金をもらう手続き
■第1号被保険者独自の一時金
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。寡婦年金と死亡一時金では、
場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが、寡婦年金より有利なこともあるからです。
■「受給対象となる条件」
1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子
2.生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
国民年金の死亡一時金をもらう手続き
どこで・・・ 請求人の住所地の市区役所、町村役場の国民年金課
用意するもの
1.死亡した人の年金手帳
2.住民票(除籍の記載があるもの)
3.振込先口座番号
4.印鑑
※生計が同じでも、死亡した人と別居していた場合は、上記の他に戸籍謄本が必要です。
いつまでに・・・ なるべく早く(死亡から5年以内)
国民年金死亡一時金の支給額
保険料を納めた期間別の支給額です。
3年〜15年 120,000円
15年〜20年 145,000円
20年〜25年 170,000円
25年〜30年 220,000円
30年〜35年 270,000円
35年以上 320,000円
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